不動産担保融資の担保の種類

担保といわれるものの種類を詳しく解説します。

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抵当権

金融機関が不動産を担保に融資するときに「借金のかた」として設定する担保権のことです。
借主がローンを返済できなくなったときに、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収します。
地上権や永小作権なども抵当権の対象になります。
厳密にいうと、普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という特定の債権を保全するための普通抵当権のことをいいます。
不動産担保融資を借りるときは金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されます。

根抵当権

抵当権の一種です。
普通抵当権が住宅ローンなどを借りるときに特定債権の担保として設定されるの対して、根抵当権は将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のことです。
借入可能な限度額を「極度額」として定めて、この範囲内なら何度でも借りたり返したりできます。
最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れるたびに登記する必要がありません。
極度額は担保評価額の110%が一般的です。

質権

物品や権利書などを債権者から預かり、返済ができなくなった場合にはそれを処分して弁済にあてることができる権利です。
分かりやすくいうと、質屋が行っているのが質権をとった融資です。
質権は、時計、宝石類などはもちろんのこと、不動産、債権、銀行預金などにも設定することができます。
質にとった物品は、債務者の承諾なしに勝手に使うことはできませんが、不動産の場合にはその性質に従い使用したり、それによって利益をえることができます。
また、第三者に対してその不動産に対する質権を主張するには登記を行う必要があります。